2018/06/11コラム
利用者が仮想通貨を入手したり換金したりするときには、インターネット上の「交換所」や「取引所」と呼ばれる業者を利用するのが一般的である。このような業者のサービスは「仮想通貨交換業」として、平成29年4月1日から資金決済法上の規制の対象となる。資金決済法において、仮想通貨交換業とは、「仮想通貨と法定通貨または仮想通貨同士の交換(交換の媒介、取次等を含む)」や「交換に際して利用者の金銭・仮想通貨を管理する業務」をいう。
一般的に、仮想通貨交換業の仕組みは次のように説明できる。
例えば、仮想通貨交換業者であるA社が、インターネットを通じて電子的に取引ができる「ネットエン」という仮想通貨を取り扱っているとする。利用者は、A社を通じて日本円や米ドルなどの法定通貨を「ネットエン」に交換することや、その逆で「ネットエン」を法定通貨に交換することができる。
このようにして入手した「ネットエン」は、利用者自身が自ら管理することができるほか、A社が利用者に代わって仮想通貨の管理を行うサービスを提供する場合もある。利用者は、「ネットエン」決済対応の店舗等で、「ネットエン」を決済に利用することができる。
今後、情報通信技術の進展に伴い、様々な仮想通貨交換業者が登場し、それぞれに特色のある仮想通貨交換業が行われる可能性がある。
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