2018/06/11コラム
「仮想通貨」とは、インターネット上でやりとりされ、通貨のような機能を持つ電子データのことをいう。銀行を使わなくとも、個人がインターネット上で自由に移転させることができるため、近年、ショッピングなどの際に支払・資金決済ツールとして利用される機会が増えてきている。有名な仮想通貨として、例えばビットコイン(Bitcoin)などが挙げられる。
では、SuicaやEdyなどの電子マネーも仮想通貨なのだろうか。2017年4月に施行された改正資金決済法*第2条第5項において、仮想通貨は、次の性質をもつ「財産的価値」であると定義されている。
・不特定の者に対して、代金の支払いなどに使用でき、かつ法定通貨(日本円や米国ドルなど)と相互に交換できる
・電子的に記録され、移転できる
・法定通貨又は法定通貨建ての資産(プリペイドカードなど)ではない
無論これは日本国における定義である。例えば欧州中央銀行は、2012年に「特殊なバーチャルコミュニティで受け入れられた電子マネー」と定義している。
仮想通貨は、ショッピングでの支払いに利用できるなど、法定通貨と似た機能を持っている。こうした点から、仮想通貨を法定通貨と誤解する人がいるが、そうではない。仮想通貨を利用する上で必ず理解しておきたいことは、「仮想通貨は、円やドルなどの法定通貨ではない」ということである。仮想通貨は、国家やその中央銀行により発行されたものではなく、その価値が保証されているものでもない。仮想通貨はその価値を信頼する人たちの間でのみ通用するものであり、法定通貨のようにどこの店舗でも支払い等に利用できるとは限らない。
また、利用者は「交換所」や「取引所」と呼ばれる業者からインターネットを介して仮想通貨を入手・換金するのが一般的であり、法定通貨のように実物の紙幣や硬貨はない。仮想通貨の価格は利用者の需給関係などの様々な要因により変動すると言われており、場合によっては、利用者が入手・換金したいと思う価格で取引できない、入手した仮想通貨が気づいたら無価値になっていた、というリスクがあることも利用者は理解しておく必要がある。
なお、「暗号通貨」は、仮想通貨と同じものを指している。一般に英語圏では、ビットコインなどのことを「Cryptocurrency」、つまり「暗号通貨」と呼ぶが、日本では仮想通貨という名称が定着し、先述の資金決済法でも「仮想通貨」という言葉が使われている。
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