2018/05/21働き方改革レポート
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査である。
「労働安全衛生法」が改正され、労働者が50人以上いる事業所では2015年12月から、毎年1回、この検査をすべての労働者*に対して実施することが義務付けられている。
これは労働者が自分のストレスの状態を知ることでストレスを溜めすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらって会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みであり、ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要がある。
ストレスチェック制度は、労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにすることで、労働者も安心して受け、適切な対応や改善につなげられる仕組みである。ストレスチェックや面接指導で個人情報を扱った者(実施者とその補助をする実施事務従業者)には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となる。
また労働者に対して不利益な取り扱いを行うことや、面接指導の結果を理由として解雇や退職勧奨、配置転換、職位変更などを行うことは禁止されている。あくまでも適切な対応や改善を行うための仕組みなのである。
なお、導入前の準備事項は下記の通りである。
→話し合う必要がある事項(主なもの)
1. ストレスチェックは誰に実施させるのか
2. ストレスチェックはいつ実施するのか
3. どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか
4. どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか
5. 面接指導の申出は誰にすれば良いのか
6. 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか
7. 集団分析はどんな方法で行うのか
8. ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか
→実施体制の例
・制度全体の担当者・事業所において、ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する者
・ストレスチェックの実施者・ストレスチェックを実施する者。医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要がある。外部委託も可能
・ストレスチェックの実施事務従事者・実施者の補助をする者。質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当する。外部委託も可能
・面接指導を担当する医師
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト
http://stresscheck.mhlw.go.jp/
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