2018/05/21働き方改革レポート
労働者の健康で充実した生活のため、所定外労働の削減を図ることが重要である。また東京労働局中央労働基準監督署の鈴木氏によれば、所定時間外で指揮命令がされていれば、それは全て労働であり、企業側は残業代を支給しなければならない対象になる。
「早出は残業ではない」という認識は全くの誤りである。例えば「始業1時間前に出勤」することを命令していれば、それは労働時間である。
(具体的な取り組み例)
・「ノー残業デー」「ノー残業ウィーク」を導入し、計画的に業務を行わせることで残業をなくす
・長時間労働が続いている場合は、その原因を検討した上で、人員配置を考慮したり、作業者の増員を図るなど、業務内容の見直しを行う
多様な働き方の選択肢を拡大する在宅勤務、テレワーク等を導入。
(具体的な取り組み例)
・働く意欲はあるが、職場勤務では仕事と生活の両立が困難な場合、テレワークによる勤務を導入して、職住近接の実現による通勤負担の軽減を図る
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