2018/06/11コラム
G7サミットにおける国際的な要請や、当時世界最大であった仮想通貨の取引所の破綻事案といった国内事情等に鑑み、利用者保護とマネー・ロンダリング*対策を目的とした「仮想通貨交換業」に関する新しい制度が平成29年4月1日から始まった。
仮想通貨の特性上、その移転が迅速かつ容易であるため、世界的にテロ・犯罪組織のマネー・ロンダリングに悪用される懸念が指摘されている。平成27年6月には、ドイツで開催されたG7エルマウ・サミット等において仮想通貨に関する規制が求められるなど、国際的な要請が行われた。
我が国においては、取引量において当時世界最大規模の「仮想通貨」と法定通貨の交換所を営んでいた業者が破綻するという事案が発生した。同社の破産手続きに係る債権者集会の資料によれば、同社は債務超過に陥っていたことが明らかになっているほか、破産手続き開始時点で、同社が顧客から預かっていた金銭や仮想通貨に対して、実際に保有する金銭や仮想通貨が大幅に過小となっていたことが指摘されている。
このような背景を踏まえて、利用者保護とマネー・ロンダリング対策の観点から、仮想通貨と法定通貨の交換を行う者に登録制を導入し、こうした業者に対して次のような義務を課すよう法制度整備(資金決済法や犯罪収益移転防止法の改正)が行われたのである。
金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが、国内で仮想通貨交換業を行うことができる。登録を受けるためには、次のような要件を満たす必要がある。
・株式会社であること
・資本金が1,000万円以上、純資産がマイナスでないこと
・仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制が整備されていること など
利用者が仮想通貨に関するリスクなどを理解したうえで、取引を開始できるようにするために、仮想通貨交換業者は、利用者に対して次の情報を提供することが義務づけられている。
・取り扱う仮想通貨の名称や仕組みなどの説明
・仮想通貨の特性(法定通貨ではないことや価格変動があることなど)
・手数料などの契約内容 など
仮想通貨交換業者は、利用者から預かった金銭・仮想通貨と、事業者自身の金銭・仮想通貨とを明確に区分して管理することが義務づけられている。また、利用者財産の管理状況については、年1回以上の外部監査を受けることが義務づけられている。
マネー・ロンダリング対策のために、次の場合には、利用者に対し運転免許証などの公的証明書による確認をすることが義務づけられている。一度、取引時確認が済んでいれば、原則として公的証明書の再提示等は必要ない。
・口座開設時
・200万円を超える仮想通貨の交換・現金取引
・10万円を超える仮想通貨の移転
このほか、仮想通貨交換業者が上記の義務に違反するなど、不適切な行為があったときは、金融庁・財務局から業務改善命令や業務の停止命令等を出せるようになっている。
働く世代にとっての年金問題 将来の不安を減らすためにいま知っておくべきこと
コラム
2018/05/15
オフィス一人当たりの面積~オフィスの適正面積
オフィスQ&A
2016/10/18
オフィスのお悩み別紹介! 会議室の改善・5つのアドバイス
オフィス移転提案集
2016/12/16
初めてのオフィス移転「知っておくべき6つの基本」
コラム
2017/01/06
オフィス移転はいつから準備すれば良いの!?
ビル企通信
2017/02/06
専用食堂や貸自転車までオフィスビルの付帯設備に注目
ビル企通信
2016/12/19
電話受付時間 9:00~18:00(土日・祝日除く)
オフィス環境構築のリーディングカンパニーとして企業改革を多角的にサポートし、
あらゆるオフィスニーズにお応えられるサービス提供を目指します。